建設業許可申請書作成に必要となる書類

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行政書士堀田正嘉・剛弘事務所
420-0912
静岡県静岡市葵区東瀬名町2-19
TEL 054-265-2344
FAX 054-265-2396


建設業許可制度の概要

建設業許可が必要な場合建設業法・許可の目的
建設業許可が必要な場合建設業許可が必要な場合
建設業許可の区分建設業許可の区分
建設業許可業種の種類許可業種の種類
建設業許可を受ける要件建設業許可を受ける要件
経営事項審査とは経営事項審査とは


建設業許可業種の種類

建設業許可が必要な場合土木一式工事業
建設業許可が必要な場合建築一式工事業
建設業許可の区分大工工事業
建設業許可業種の種類左官工事業
建設業許可業種の種類とび・土工工事業
建設業許可業種の種類石工事業
建設業許可業種の種類屋根工事業
建設業許可業種の種類電気工事業
建設業許可業種の種類管工事業
建設業許可業種の種類タイル・れんが・ブロック工事業
建設業許可業種の種類鋼構造物工事業
建設業許可業種の種類鉄筋工事業
建設業許可業種の種類ほ装工事業
建設業許可業種の種類しゅんせつ工事業
建設業許可業種の種類板金工事業
建設業許可業種の種類ガラス工事業
建設業許可業種の種類塗装工事業
建設業許可業種の種類防水工事業
建設業許可業種の種類内装仕上工事業
建設業許可業種の種類機械器具設置工事業
建設業許可業種の種類熱絶縁工事業
建設業許可業種の種類電気通信工事業
建設業許可業種の種類造園工事業
建設業許可業種の種類さく井工事業
建設業許可業種の種類建具工事業
建設業許可業種の種類水道施設工事業
建設業許可業種の種類消防施設工事業
建設業許可業種の種類清掃施設工事業


お役立ちリンク集

建設業許可が必要な場合建設業の許可について
建設業許可の区分建設業のひろば
建設業許可業種の種類静岡県行政書士会
建設業許可を受ける要件静岡県社会保険労務士会
経営事項審査とは日本労働安全コンサルタント会
経営事項審査とは肩こり・腰痛予防改善体操
経営事項審査とは行政書士社労士堀田事務所

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申請者や管轄の許可行政庁により必要な書類は異なりますが、許可申請の為には
以下に挙げるような書類の準備が必要となります。


1.経営業務の管理責任者の要件裏付書類

常勤性の裏付書類として

@.常勤職員として通勤可能な者かの確認

経営業務の管理責任者になる方の住民票
単身赴任など現住所が住民票と異なる場合 ⇒ 賃貸借契約書および
                                公共料金の領収書3ヶ月分

A.社会保険や賃金台帳による在籍の確認

法人の役員である経営業務の管理責任者  ⇒ 健康保険被保険者証の写し
個人事業主である経営業務の管理責任者  ⇒ 国民健康保険被保険者証の写し
75歳以上である経営業務の管理責任者   ⇒ 後期高齢者医療保険被保険者証の写し
                                および直近3ヶ月分の賃金台帳(法人の場合)


経営経験の裏付書類として(許可を受けようとする業種で5年分以上 それ以外は7年分以上)

@.契約書、請求書、注文書(見積書のみは不可)等の工事請負の実態が分かるもの5年
又は7年分以上。

A.法人の役員としての経験を証明する場合…商業登記簿の謄本(法務局にて発行)
個人事業主としての経験を証明する場合…所得額証明書(市長村役場にて発行)

B.許可建設業者の役員経験を証明する場合…許可業者の許可申請書の写し
                             (様式第1号、別紙一、様式第7号、12号、20号)

C.執行役員経験や補佐経験を証明する場合…事前に申請窓口に相談し、確認書類を提出
      
契約書、請求書、注文書等の期間と、商業登記簿の謄本(役員としての経験の期間)とは一致することが必要です。


2.専任技術者の要件裏付書類


常勤性の裏付書類として 

@.常勤職員として通勤可能な者かの確認

専任技術者になる方の住民票
現住所が住民票と異なる場合(単身赴任など)⇒ 賃貸借契約書
                                公共料金の領収書3ヶ月分

A.社会保険や賃金台帳による在籍の確認
法人の職員である専任技術者 ⇒ 健康保険被保険者証の写し
個人事業主である専任技術者 ⇒ 国民健康保険被保険者証の写し
                       及び直近3ヶ月分の賃金台帳
75歳以上である専任技術者  ⇒ 後期高齢者医療保険被保険者証の写し
                       及び直近3ヶ月分の賃金台帳

国家資格,10年以上の経験、学歴要件の裏付資料として以下@〜Cいずれか

@.許可を受けようとする建設工事業に関し、法定の国家資格を有する場合。               資格証明書(合格証等)が必要となります。

A.許可を受けようとする建設工事業に関し10年以上の実務経験を有する場合。             実務経験証明書の内容により工事の契約書等の提示が必要となる場合があります。

B.建設業法に定める建設業関係学科を卒業し、必要な期間の実務経験を有する場合。        卒業証明書 + 実務経験証明書の内容により工事の契約書等の提示が必要となります。

C.建設業法に定める資格を有し、必要な期間の実務経験を有する場合。                 資格証明書 + 実務経験証明書の内容により工事の契約書等の提示が必要となります。


3.財務要件裏付書類

一般建設業許可の場合、以下@又はAいずれか

@.決算書、税務申告書の控え(申請直前の決算のもので自己資本総額が500万円以上のもの)
A.主要取引先金融機関の発行する500万円以上の融資証明書または残高証明書          (残高証明書は残高日から申請まで14日以内のもの)

特定建設業許可の場合

@.決算書、税務申告書の控え(申請直前の決算のもの)で以下T〜Wの要件を全て満たすもの。

T 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
U 流動比率が75%以上であること。             
V 資本金の額が2,000万円以上であること
W 自己資本の額が4,000万円以上であること。


4.法第8条第1号の欠格要件に該当しない裏付

法人の役員や個人事業主、支配人や支店長さんについて以下@及びAが必要です。

@.登記されていないことの証明書(法務局にて発行)
A.身分証明書(本籍地の市町村にて発行)


5.営業所の所在地を確認する為の書類

@.営業所所在地の案内図(周辺の地図)

A.営業所等の写真
T営業所の外観
U営業所の入口部分
V営業所の内部(電話、机等什器備品が備わっていることが確認できる写真)
W建設業の許可票の掲示状況(新規申請時は除く。表示内容が判読できる写真)

B.営業所の使用権限が確認するための資料

T自己所有の場合 A又はBのいずれか
  A 当該建物の登記簿謄本の写し
  B 当該建物の固定資産課税台帳

U自己所有でない場合 A又はBのいずれか
  A 当該建物の賃貸借契約書
  B 当該建物の使用承諾書もしくは使用貸借契約書


6.その他必要書類

@.事業税の納税証明書(県財務事務所にて発行)
A.注文者、元請下請の別、工事名、現場の住所、請負代金額、着工年月日の分かる
  注文書など直近1年分。
B.定款(法人のみ)
C.直近決算分の税務申告書一式
D・社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している場合
  建設業許可の申請日直前の社会保険の保険料の「領収証書」または「領収済通知書」の写し。
E.雇用保険に加入している場合
  建設業許可の申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及び
  これにより申告した保険料納入に係る「領収済通知書」の写し。

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