

内装仕上げ工事業とは?
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、
ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のこと。
内装仕上工事の例示
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事
床仕上工事(ビニール床タイル、カーペット等を用いて床仕上げを行う工事)
たたみ工事(たたみを用いて建築物の床仕上げを行う工事)
ふすま工事(ふすまを用いて建築物の間仕切り等を行う工事)
家具工事(建築物に家具を据付けたり、家具を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事)
防音工事(ホールなどの音響効果を目的とする工事は、内装工事に該当しない。)
他の業種との区分の考え方
リフォーム工事の場合、
内装仕上工事で請け負っていても柱や壁工事が含まれていることも多く
大工工事なのか内装仕上工事なのかどちらともつかないケースもあります。
このように、大工工事(造作工事)は内装仕上工事と関連性が高く、
専任技術者の実務経験では、この2業種間で実務経験を振替えること
(実務要件の緩和)が可能な場合があります。
建設業の許可申請をする場合、
現時点で、大工工事と内装仕上工事の両方の許可を取得できる要件を備えておらず、
どちらか片方の許可しか取れない場合、
施工実績や今後の事業展開などを考慮した許可申請をするとよいでしょう。
内装仕上工事業の経営業務の管理責任者の要件
(法第7条第1号イ該当)
●内装仕上工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ロ該当)
●内装仕上工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ハ該当)
●内装仕上工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。
�@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験
�A7年以上経営業務を補佐した経験
内装仕上工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照
�@内装工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で
建築学又は都市工学に関する学科を修めた者
(建設業法第7条第2号ロ該当)
�A内装工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照
�B建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理
又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
�C建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
�D職業能力開発促進法による技能検定のうち
検定職種を1級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した者
又は検定職種を2級の畳製作、内装仕上げ施工若しくは表装とするものに合格した後
内装仕上工事に関し3年以上実務の経験を有する者
�E平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を1級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、
床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者
�F平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を2級の畳製作、畳工、内装仕上げ施工、カーテン施工、天井仕上げ施工、
床仕上げ施工、表装、表具又は表具工とするものに合格していた者であって
その後内装仕上工事に関し1年以上実務の経験を有する者
�G建築工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、内装仕上工事業に係る建設工事に関し
8年を超える実務の経験を有する者
�H大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
内装仕上工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
�@建設業法による技術検定のうち
検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
�A建築士法による1級建築士の免許を受けた者
(建設業法第15条第2号ロ該当)
�B一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
内装工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、
その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)以上
であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。
「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)
建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の
全部又は一部と重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの
いずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。
(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照
�C国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒内装仕上工事業については、
平成元年1月30日建設省告示第128号において
認定対象となる者が定められておらず該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、
平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められている。
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