

管工事とは
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属性等の管を使用して水,
油、ガス、水蒸気等を送排するための設備を設置する工事
管工事の例示
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工
事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生
工事
他の業種との区分の考え方
○し尿処理施設に関しては
・浄化槽(合併処理槽を含む。)により
し尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当します。
※浄化槽工事を自ら施工する場合,浄化槽工事業登録申請が必要です。
・公共団体が設置し、下水道により収集された
汚水処理施設の工事は『水道施設工事』に該当します。
・公共団体が設置し、汲取方式により収集された、
し尿処理施設の建設工事は『清掃施設工事』に該当します。
○上下水道施設に関しては
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び
上水道等の配水小管を設置する工事は『管工事』に該当します。
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び
下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事は『水道施設工事』に該当します。
・家屋その他の施設の敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び
下水処理場自体の敷地造成工事は『土木一式工事』に該当します。
○エアコン設置工事に関しては
�@ エアコン室外機の設置
�A 室外機と室内機をつなぐ内外接続電線に関連する作業
�B 接地線に関連する作業
�C 冷媒配管の接続
�D ドレインホースの接続
�E 室内機の壁への固定
これらの工事うち、
�Aと�Bについては「電気工事業の登録」が必要な電気工事になります。
登録電気工事業者は、営業所ごとに、電気工事の作業を管理させるため、
第一種電気工事士又は3年以上の実務経験をもつ第二種電気工事士を
主任電気工事士としておかなければなりません。
エアコン設置工事に付随して行われる
�@ コンセントの増設、移設、取替
�A 内外接続電線相互の接続
に関しては、電気工事士以外の者が行わないことが要請されています。
管工事業の経営業務の管理責任者の要件
(法第7条第1号イ該当)
●管工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ロ該当)
●管工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ハ該当)
●管工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。
�@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験
�A7年以上経営業務を補佐した経験
管工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照
�@管工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科を修めた者
(建設業法第7条第2号ロ該当)
�A管工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照
�B建設業法による技術検定のうち検定種目を管工事施工管理とするものに合格した者
�C技術士法による第二次試験のうち
技術部門を
機械部門(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」とするものに限る。)、
上下水道部門、
衛生工学部門
又は総合技術監理部門
(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は上下水道部門
若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)
とするものに合格した者
�D技術士法による第二次試験のうち
技術部門を
機械部門(選択科目を技術士法施行規則の一部を改正する省令
(平成15年文部科学省令第 36号)による改正前の技術士法施行規則
(昭和 59年総理府令第5号。以下「旧技術士法施行規則」という。)
による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、
又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による
「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)
とするものに合格した者
�E職業能力開発促進法による技能検定のうち
検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工
若しくは配管(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)
とするものに合格した者
又は検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工若しくは配管とするものに合格した後
管工事に関し3年以上実務の経験を有する者
�F平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を
1級の冷凍空気調和機器施工、配管
(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令
(昭和48年政令第 98号。以下「昭和48年改正政令」という。)
による改正後の配管とするものにあっては、
選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。以下同じ。)、
空気調和設備配管、給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者
�G平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を2級の冷凍空気調和機器施工、配管、空気調和設備配管、
給排水衛生設備配管又は配管工とするものに合格していた者であって
その後配管工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
�H建築士法第20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき
国土交通大臣が定める資格を有することとなった後
管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
�I水道法(昭和 32年法律第 177号)による
給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた後
管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
�J登録計装試験に合格した後、管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
�K社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの
1級の計装士技術審査に合格した後管工事に関し1年以上実務の経験を有する者
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
�@建設業法による技術検定のうち検定種目を
1級の管工事施工管理とするものに合格した者
�A技術士法による第二次試験のうち
技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。)、
上下水道部門、
衛生工学部門
又は総合技術監理部門
(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」
又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る。)
とするものに合格した者
�B技術士法による第二次試験のうち
技術部門を機械部門
(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」
又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、
又は総合技術監理部門
(選択科目を旧技術士法施行規則による「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」
とするものに限る。)とするものに合格した者
(建設業法第15条第2号ロ該当)
�C「指定建設業」
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
ほ装工事業及び造園工事業については該当者なし
(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照
�D 次の(1)から(3)のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
(1) 建設業法の一部を改正する法律(昭和62年法律第69号。以下「法」という。)の
施行の際に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた者の
専任技術者(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)
として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者
又は法施行前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し
監理技術者として置かれていた経験のある者であること。
(2)昭和63年度、平成元年度又は平成二2年度の1級技術検定(管工事施工管理)を
受検した者であること。
(3) 財団法人全国建設研修センターの行う平成元年度又は平成2年度の
管工事技術者特別認定講習の効果評定に合格した者であること。
�E職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による
技能検定のうち検定職種を
一級の配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令
(昭和四十八年政令第九十八号)による改正後の配管とするものにあっては、
選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、
空気調和設備配管、給配水設備配管又は配管工とするものに合格した者で
国土交通大臣が定める考査に合格し
国土交通大臣が建設業法第十五条第二号イに掲げる者と
同等以上の能力を有する者と認めるもの。
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