電気工事とは? / 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件 

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行政書士堀田正嘉・剛弘事務所
420-0912
静岡県静岡市葵区東瀬名町2-19
TEL 054-265-2344
FAX 054-265-2396


建設業許可制度の概要

建設業許可が必要な場合建設業法・許可の目的
建設業許可が必要な場合建設業許可が必要な場合
建設業許可の区分建設業許可の区分
建設業許可業種の種類許可業種の種類
建設業許可を受ける要件建設業許可を受ける要件
経営事項審査とは経営事項審査とは


建設業許可業種の種類

建設業許可が必要な場合土木一式工事業
建設業許可が必要な場合建築一式工事業
建設業許可の区分大工工事業
建設業許可業種の種類左官工事業
建設業許可業種の種類とび・土工工事業
建設業許可業種の種類石工事業
建設業許可業種の種類屋根工事業
建設業許可業種の種類電気工事業
建設業許可業種の種類管工事業
建設業許可業種の種類タイル・れんが・ブロック工事業
建設業許可業種の種類鋼構造物工事業
建設業許可業種の種類鉄筋工事業
建設業許可業種の種類ほ装工事業
建設業許可業種の種類しゅんせつ工事業
建設業許可業種の種類板金工事業
建設業許可業種の種類ガラス工事業
建設業許可業種の種類塗装工事業
建設業許可業種の種類防水工事業
建設業許可業種の種類内装仕上工事業
建設業許可業種の種類機械器具設置工事業
建設業許可業種の種類熱絶縁工事業
建設業許可業種の種類電気通信工事業
建設業許可業種の種類造園工事業
建設業許可業種の種類さく井工事業
建設業許可業種の種類建具工事業
建設業許可業種の種類水道施設工事業
建設業許可業種の種類消防施設工事業
建設業許可業種の種類清掃施設工事業


お役立ちリンク集

建設業許可が必要な場合建設業の許可について
建設業許可の区分建設業のひろば
建設業許可業種の種類静岡県行政書士会
建設業許可を受ける要件静岡県社会保険労務士会
経営事項審査とは日本労働安全コンサルタント会
経営事項審査とは肩こり・腰痛予防改善体操
経営事項審査とは行政書士社労士堀田事務所

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電気工事とは

電気工事とは

「発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事」とされています。


電気工事の例示

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事
構内電気設備工事、証明設備工事、電車線工事、信号設備工事、
ネオン装置工事


他の業種との区分の考え方

機械器具設置する工事の場合、電気工事に分類できるのであれば、
原則として電気工事として区分されます。

機械器具設置工事は他の専門工事に分類することができないものや、
複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事業に該当します。

電気工事業者は下請け業者に電気工事を施工させるのではなく、
電気工事の施工を自ら施工する場合には
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に規定する
電気工事業の登録を受けなくてはならないので注意が必要です。


電気工事業の経営業務の管理責任者の要件

(法第7条第1号イ該当)
●電気工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ロ該当)
●電気工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ハ該当)
●電気工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。

@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験

A7年以上経営業務を補佐した経験


電気工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照

@電気工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で電気工学又は電気通信工学に関する学科を修めた者

(建設業法第7条第2号ロ該当)

A電気工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照

B建設業法による技術検定のうち
検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者

C技術士法による第二次試験のうち
技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門
(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)
とするものに合格した者

D電気工事士法(昭和35年法律第139号)による
第1種電気工事士免状の交付を受けた者
又は第2種電気工事士免状の交付を受けた後
電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者

E電気事業法(昭和39年法律第 170号)による
第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状
又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者
(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を
受けている者とみなされた者を含む。)であって、
その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者

F建築士法第 20条第4項に規定する
建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後
電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

G建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事
又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験
であって規則第7条の19、第7条の20及び第7条の22において準用する第7条の5の規定
により国土交通大臣の登録を受けたもの
(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

H社団法人日本計装工業会の行う平成17年度までの1級の計装士技術審査に
合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者


特定建設業の場合

(建設業法第15条第2号イ該当)

@建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者

A技術士法による第二次試験のうち技術部門を
電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門
(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)
とするものに合格した者


(建設業法第15条第2号ロ該当)

B「指定建設業」
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び造園工事業については該当者なし

(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照

C 次の(1)から(3)のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(1) 建設業法施行令の一部を改正する政令
(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の公布の日から
改正令附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間
(以下「特定期間」という。)に
特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者
(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)
として当該建設業に関しその営業所に置かれた者
又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に
当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。

(2) 当該建設業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の
一級技術検定(電気工事施工管理)を受検した者であること。

(3) 財団法人建設業振興基金の行う平成7年度又は平成8年度
の電気工事技術者特別認定講習の効果評定に合格した者であること。


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