造園工事とは? / 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件 

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行政書士堀田正嘉・剛弘事務所
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建設業許可業種の種類消防施設工事業
建設業許可業種の種類清掃施設工事業


お役立ちリンク集

建設業許可が必要な場合建設業の許可について
建設業許可の区分建設業のひろば
建設業許可業種の種類静岡県行政書士会
建設業許可を受ける要件静岡県社会保険労務士会
経営事項審査とは日本労働安全コンサルタント会
経営事項審査とは肩こり・腰痛予防改善体操
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造園工事とは?

造園工事とは

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により
庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事


造園工事の例示

植栽工事、地被工事、景石工事、
地ごしらえ工事、公園設備工事、
広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事


造園工事の具体例

@「広場工事」とは、
修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、
「園路工事」とは、
公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事とされています。

A「公園設備工事」には、
花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、
遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。

B「屋上等緑化工事」とは、
建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。

C「植栽工事」には、
植生を復元する建設工事が含まれますが、
剪定や冬囲いは工事ではないとされいます。


造園工事業の経営業務の管理責任者の要件

(法第7条第1号イ該当)
●造園工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ロ該当)
●造園工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ハ該当)
●造園工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。

@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験

A7年以上経営業務を補佐した経験


造園工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照

@造園工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で
土木工学、建築学、都市工学 又は 林学に関する学科を修めた者


(建設業法第7条第2号ロ該当

A造園工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者


(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照

B建設業法による技術検定のうち
検定種目を造園施工管理とするものに合格した者

C技術士法による第二次試験のうち
技術部門を建設部門
森林部門
(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門
(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)
とするものに合格した者

D職業能力開発促進法による技能検定のうち
検定職種を1級の造園とするものに合格した者
又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後
造園工事に関し3年以上実務の経験
を有する者

E平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を1級の造園とするものに合格していた者

F平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を2級の造園とするものに合格していた者であって
その後造園工事に関し1年以上実務の経験を有する者


特定建設業の場合

(建設業法第15条第2号イ該当

@建設業法による技術検定のうち
検定種目を1級の造園施工管理とするものに合格した者

A技術士法による第二次試験のうち
技術部門を建設部門
森林部門
(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門
(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)
とするものに合格した者

(建設業法第15条第2号ロ該当

B「指定建設業」
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
ほ装工事業及び造園工事業については該当者なし


(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照

C次のすべてに該当する者で
国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を
有する者と認めるもの

(1) 建設業法施行令の一部を改正する政令
(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の公布の日から
改正令附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間
(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて
造園工事業を営む者の専任技術者
(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として
造園工事業に関しその営業所に置かれた者

又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に
造園工事業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。

(2) 造園工事業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の
一級技術検定(1級の造園施工管理)を受検した者であること。

(3) 財団法人全国建設研修センターの行う
平成7年度又は平成8年度の造園技術者特別認定講習の効果評定に
合格した者であること。


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