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清掃施設工事業とは
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。
清掃施設工事の例示
ごみ処理施設工事(例:○○清掃センターごみ焼却炉建設工事など)
し尿処理施設工事(例:し尿処理プラント建設工事など)
他の業種との区分の考え方
規模の大小を問わず浄化槽又は合併処理浄化槽により
し尿を処理する施設を建設する工事は、『管工事業』に該当します。
公共下水道、流域下水道の処理設備を
総合的に築造する工事は、
『水道施設工事業』の下水処理設備工事に該当します。
公道下等の下水道の配管工事
及び下水処理場自体の敷地造成工事は
『土木一式工事』に該当します。
公害防止施設を単体で設置する工事については、
『清掃施設工事』ではなく、
それぞれの公害防止施設ごとに、
例えば排水処理設備であれば『管工事』、
集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分されます。
清掃施設工事業の経営業務の管理責任者の要件
(法第7条第1号イ該当)
●清掃施設工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ロ該当)
●清掃施設工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ハ該当)
●清掃施設工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。
@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A7年以上経営業務を補佐した経験
清掃施設工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照
@清掃施設工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科を修めた者
(建設業法第7条第2号ロ該当)
A清掃施設工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照
B 技術士法による第二次試験のうち
技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)
とするものに合格した者
C技術士法による第二次試験のうち技術部門を
衛生工学部門
(選択科目を旧技術士法施行規則による
「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による
改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」
とするものに限る。)
又は総合技術監理部門
(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)
とするものに合格した者
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
@技術士法による第二次試験のうち技術部門を
衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)
とするものに合格した者
A技術士法による第二次試験のうち技術部門を
衛生工学部門
(選択科目を旧技術士法施行規則による
「廃棄物処理(選択科目を昭和57年改正府令による改正前の
技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門
(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)
とするものに合格した者
(建設業法第15条第2号ロ該当)
B一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
清掃施設工事業に係る建設工事に関し、
2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、
発注者から直接請け負い、
その請負代金の額が 4,500 万円
(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)
以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。
「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)
建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の
全部又は一部と重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するまでの期間として算定すると同時に
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。
(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照
C 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒清掃施設工事業については、
平成元年1月30日建設省告示第128号において
認定対象となる者が定められておらず該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、
平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められている。
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