

大工工事とは、
「木材の加工または取付けにより工作物を築造し、
または工作物に木製設備を取り付ける工事」とされています。
そして大工工事の例示として、「大工工事」「型枠工事」「造作工事」があげられています。
「大工工事」とは
(大工工事を3つに分類した狭い意味での大工工事とは)
支柱や外壁などの構造部分を木材の加工により造る工事のことです。
「型枠工事」とは、
コンクリート製の建物を造る際に、
コンクリートを流し込むための枠を取り付ける工事のことです。
その型枠が木製の場合、大工工事に分類されます。
ただし、
木製以外の型枠の工事や、型枠にコンクリートを流し込む工事、
型枠を解体する工事は、「とび・土工・コンクリート工事」に分類されます。
「造作工事」とは、
木造の建物内部の仕上げ工事や、
木製の天井・床板・建具・棚・階段などを取り付ける工事のことです。
大工工事業と内装仕上工事業
新築工事で柱や梁の工事を請け負うのは大工工事だとわかりやすいですが、
リフォーム工事の場合、内装仕上工事で請け負っていても柱や壁工事が含まれていることも多く
大工工事なのか内装仕上工事なのかどちらともつかないケースもあります。
このように、大工工事(造作工事)は内装仕上工事と関連性が高く、
専任技術者の実務経験では、この2業種間で実務経験を振替えること
(実務要件の緩和)が認められることもあります。
建設業の許可申請をする場合、
現時点で、大工工事と内装仕上工事の両方の許可を取得できる要件を備えておらず、
どちらか片方の許可しか取れない場合、施工実績や今後の事業展開などを考慮した
許可申請をする必要があるといえるでしょう。
(法第7条第1号イ該当)
●大工工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ロ該当)
●大工工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ハ該当)
●大工工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。
@ 経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A 7年以上経営業務を補佐した経験
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照
@大工工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で、
建築学又は都市工学に関する学科を修めた者。
(建設業法第7条第2号ロ該当)
A大工工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者。
(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照
B建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理
又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る)とするものに合格した者
C建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者
D職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を
1級の建築大工とするものに合格した者
又は検定職種を
2級の建築大工とするものに合格した後、大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者。
E平成16年4月1日時点で職業能力開発促進法又は同法附則第2条の規定による
廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第133号)第25条第1項の規定による技能検定
(以下「旧技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格していた者。
( H18.3.30 国土交通省告示第416号参照)
F平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工とするものに
合格していた者であってその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有する者。
( H18.3.30 国土交通省告示第416号参照)
G 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者
のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者。
(実務要件の緩和)
建築一式工事業の実務経験10年以上 + 大工工事業の実務経験8年以上
H 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者。
(実務要件の緩和)
内装仕上工事業の実務経験8年以上 + 大工工事業の実務経験8年以上
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
@ 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者。
A 建築士法による1級建築士の免許を受けた者。
(建設業法第15条第2号ロ該当)
B 一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
大工工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者。
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事(大工工事業)で、
発注者から直接請け負い(元請)その請負代金の額が 4,500 万円
(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)
以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。
「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)
建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の
全部又は一部と重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するまでの期間として算定すると同時に
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。
(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照
C国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒大工工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)については
平成元年1月30日建設省告示第128号で定められています。
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