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鉄筋工事とは
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
鉄筋工事の例示
鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
他の業種との区分の考え方
○鉄筋と鉄骨の違い、
「鉄筋」は、直径数cmの鉄の棒です。丸鋼と異型鉄筋があります。
「鉄筋」は単独で使用されることはなく、
コンクリートと組み合わせて使用されることが多いです。
鉄筋は圧縮力に弱く、張力に強く、錆び易い性質をもっています。
これに対して、コンクリートは圧縮力に強く、張力に弱く、
錆びを防止するアルカリ性の性質なので、
鉄筋で型を作ったところにコンクリート流してつくる「鉄筋コンクリート」は、
鉄筋とコンクリートの弱点を補い、両方の長所を併せもつ優れた建材といえます。
「鉄骨」は、鉄の板をI型やT型、L型、などに組み合わせた鋼材の総称です。
「鉄骨」は、鉄骨単独で使用します。
鉄骨の周囲に鉄筋を組み、コンクリートで固めた。
鉄骨鉄筋コンクリートは、鉄筋コンクリートと鉄骨構造の長所を兼ね
備えているため高層建築物に使用されています。
○鉄筋工事、鋼構造物工事、とび・土工・コンクリート工事の区分
鉄筋の接合・組み立てを請け負う場合は『鉄筋工事』に該当します。
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』に該当します。
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う場合は
『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」に該当します。
鉄筋工事業の経営業務の管理責任者の要件
(法第7条第1号イ該当)
●鉄筋工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ロ該当)
●鉄筋工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ハ該当)
●鉄筋工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。
@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A7年以上経営業務を補佐した経験
鉄筋工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照
@鉄筋工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で
土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科を修めた者
(建設業法第7条第2号ロ該当)
A鉄筋工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照
B建設業法による技術検定のうち検定種目を
1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)
とするものに合格した者
C職業能力開発促進法による技能検定のうち
検定職種を鉄筋施工とするものであって
選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの
及び検定職種を鉄筋施工とするものであって
選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに合格した後
鉄筋工事に関し3年以上実務の経験を有する者
(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって
選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの
及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって
選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに
合格した者については、実務の経験は要しない。)
D平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を
1級の鉄筋組立てとするものに合格していた者
E平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を
鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの
及び検定職種を鉄筋施工とし、かつ、選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに
合格していた者であってその後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有する者
又は検定職種を2級の鉄筋組立てとするものに合格していた者であって
その後鉄筋工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
(検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって
選択科目を「鉄筋施工図作成作業」とするもの
及び検定職種を1級の鉄筋施工とするものであって
選択科目を「鉄筋組立て作業」とするものに
合格していた者については、実務の経験は要しない。)
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
@建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
(建設業法第15条第2号ロ該当)
B一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
鉄筋工事業に係る建設工事に関し、
2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、
発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円
(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)
以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。
「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)
建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と
重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの
いずれかに該当するまでの期間として
算定すると同時に建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。
(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照
C国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒鉄筋工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において
認定対象となる者が定められておらず該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、
平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められている。
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