建設業許可申請手続き静岡相談所  /  行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント堀田事務所 

建設業許可申請手続き静岡相談所
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行政書士堀田正嘉・剛弘事務所
420-0912
静岡県静岡市葵区東瀬名町2-19
TEL 054-265-2344
FAX 054-265-2396


建設業許可制度の概要

建設業許可が必要な場合建設業法・許可の目的
建設業許可が必要な場合建設業許可が必要な場合
建設業許可の区分建設業許可の区分
建設業許可業種の種類許可業種の種類
建設業許可を受ける要件建設業許可を受ける要件
経営事項審査とは経営事項審査とは


建設業許可業種の種類

建設業許可が必要な場合土木一式工事業
建設業許可が必要な場合建築一式工事業
建設業許可の区分大工工事業
建設業許可業種の種類左官工事業
建設業許可業種の種類とび・土工工事業
建設業許可業種の種類石工事業
建設業許可業種の種類屋根工事業
建設業許可業種の種類電気工事業
建設業許可業種の種類管工事業
建設業許可業種の種類タイル・れんが・ブロック工事業
建設業許可業種の種類鋼構造物工事業
建設業許可業種の種類鉄筋工事業
建設業許可業種の種類ほ装工事業
建設業許可業種の種類しゅんせつ工事業
建設業許可業種の種類板金工事業
建設業許可業種の種類ガラス工事業
建設業許可業種の種類塗装工事業
建設業許可業種の種類防水工事業
建設業許可業種の種類内装仕上工事業
建設業許可業種の種類機械器具設置工事業
建設業許可業種の種類熱絶縁工事業
建設業許可業種の種類電気通信工事業
建設業許可業種の種類造園工事業
建設業許可業種の種類さく井工事業
建設業許可業種の種類建具工事業
建設業許可業種の種類水道施設工事業
建設業許可業種の種類消防施設工事業
建設業許可業種の種類清掃施設工事業


お役立ちリンク集

建設業許可が必要な場合建設業の許可について
建設業許可の区分建設業のひろば
建設業許可業種の種類静岡県行政書士会
建設業許可を受ける要件静岡県社会保険労務士会
経営事項審査とは日本労働安全コンサルタント会
経営事項審査とは肩こり・腰痛予防改善体操
経営事項審査とは行政書士社労士堀田事務所



  建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請でお困りの方はお近くの行政書士にご相談ください。
建設業許可が必要な場合とは


建設業法では、建設業を営む者は、建設業許可を受けなければならないと定めています。
元請負人も下請負人も、法人も個人も、請負として建設工事を施工する場合、建設業許可が
必要です。だだし、以下のような、「小規模な工事」のみを請負って営業する場合には、
建設業許可を受けなくてもよいことになっています。

 

『小規模な工事』とは (請負金額は消費税込みの金額です。)

@     建築一式工事については、工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事

A     延べ面積が150u未満の木造住宅工事(木造住宅とは、主要構造部が木造で2分の
以上を居住に供するものと解釈されています、延べ面積が150uに満たない木造住宅
工事でも,2分の1以上を店舗に使用する場合は建設業許可が必要です)

B     建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金が500万円未満の工事

 

※軽微な建設工事のみを請負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」による解体工事の
 登録を受ける必要があります。

 

現在、500万円以上の請負工事の仕事がない場合、建設業許可は必要ありません。

しかし、将来実績を積み500万円以上の工事の仕事の話が出てきた場合、許可がなければ受注できませんし、小規模な工事であっても、発注者や元請事業者から建設業許可を求められる場合もあります。

そのため、許可が必要となった場合すぐに申請をできるよう準備をしておくことが大切です当事務所では、電話無料相談をお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

 










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静岡市 焼津市 藤枝市 島田市 等、静岡県中部を中心とした静岡県全域


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