

建設業法では、建設業を営む者は、建設業許可を受けなければならないと定めています。
元請負人も下請負人も、法人も個人も、請負として建設工事を施工する場合、建設業許可が
必要です。だだし、以下のような、「小規模な工事」のみを請負って営業する場合には、
建設業許可を受けなくてもよいことになっています。
『小規模な工事』とは (請負金額は消費税込みの金額です。)
@ 建築一式工事については、工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
A 延べ面積が150u未満の木造住宅工事(木造住宅とは、主要構造部が木造で2分の1
以上を居住に供するものと解釈されています、延べ面積が150uに満たない木造住宅
工事でも,2分の1以上を店舗に使用する場合は建設業許可が必要です)
B 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金が500万円未満の工事
※軽微な建設工事のみを請負う事業者であっても、その工事が解体工事である場合は、
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」による解体工事の
登録を受ける必要があります。
現在、500万円以上の請負工事の仕事がない場合、建設業許可は必要ありません。
しかし、将来実績を積み500万円以上の工事の仕事の話が出てきた場合、許可がなければ受注できませんし、小規模な工事であっても、発注者や元請事業者から建設業許可を求められる場合もあります。
そのため、許可が必要となった場合すぐに申請をできるよう準備をしておくことが大切です当事務所では、電話無料相談をお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。
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