ほ装工事とは? / 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件 

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行政書士堀田正嘉・剛弘事務所
420-0912
静岡県静岡市葵区東瀬名町2-19
TEL 054-265-2344
FAX 054-265-2396


建設業許可制度の概要

建設業許可が必要な場合建設業法・許可の目的
建設業許可が必要な場合建設業許可が必要な場合
建設業許可の区分建設業許可の区分
建設業許可業種の種類許可業種の種類
建設業許可を受ける要件建設業許可を受ける要件
経営事項審査とは経営事項審査とは


建設業許可業種の種類

建設業許可が必要な場合土木一式工事業
建設業許可が必要な場合建築一式工事業
建設業許可の区分大工工事業
建設業許可業種の種類左官工事業
建設業許可業種の種類とび・土工工事業
建設業許可業種の種類石工事業
建設業許可業種の種類屋根工事業
建設業許可業種の種類電気工事業
建設業許可業種の種類管工事業
建設業許可業種の種類タイル・れんが・ブロック工事業
建設業許可業種の種類鋼構造物工事業
建設業許可業種の種類鉄筋工事業
建設業許可業種の種類ほ装工事業
建設業許可業種の種類しゅんせつ工事業
建設業許可業種の種類板金工事業
建設業許可業種の種類ガラス工事業
建設業許可業種の種類塗装工事業
建設業許可業種の種類防水工事業
建設業許可業種の種類内装仕上工事業
建設業許可業種の種類機械器具設置工事業
建設業許可業種の種類熱絶縁工事業
建設業許可業種の種類電気通信工事業
建設業許可業種の種類造園工事業
建設業許可業種の種類さく井工事業
建設業許可業種の種類建具工事業
建設業許可業種の種類水道施設工事業
建設業許可業種の種類消防施設工事業
建設業許可業種の種類清掃施設工事業


お役立ちリンク集

建設業許可が必要な場合建設業の許可について
建設業許可の区分建設業のひろば
建設業許可業種の種類静岡県行政書士会
建設業許可を受ける要件静岡県社会保険労務士会
経営事項審査とは日本労働安全コンサルタント会
経営事項審査とは肩こり・腰痛予防改善体操
経営事項審査とは行政書士社労士堀田事務所



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舗装工事とは


ほ装工事とは


道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

ほ装工事の例示


アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、
ブロック舗装工事、路盤築造工事
点字ブロックの取り付け工事

他の業種との区分の考え方


@ほ装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、
工事の種類としては『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。

A人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等でほ装した上にはり付けるもの
『とび・土工・コンクリート工事』ではなく『ほ装工事』に該当します。


ほ装工事業の経営業務の管理責任者の要件


(法第7条第1号イ該当)
●ほ装工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ロ該当)
●ほ装工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ハ該当)
●ほ装工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。

@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験

A7年以上経営業務を補佐した経験


ほ装工事業の専任技術者の要件


一般建設業の場合

(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照

@ほ装工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で
土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科を修めた者

(建設業法第7条第2号ロ該当)

Aほ装工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照

B建設業法による技術検定のうち検定種目を
建設機械施工又は1級の土木施工管理
若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)
とするものに合格した者

C技術士法による第二次試験のうち技術部門を
建設部門又は
総合技術監理部門
(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者


特定建設業の場合

(建設業法第15条第2号イ該当)

@建設業法による技術検定のうち検定種目を
1級の建設機械施工又は1級の土木施工管理とするものに合格した者

A技術士法による第二次試験のうち技術部門を
建設部門又は総合技術監理部門
(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

(建設業法第15条第2号ロ該当)

B「指定建設業」
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
ほ装工事業及び造園工事業については該当者なし

(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照

C次の(1)から(3)のすべてに該当する者で
国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(1) 建設業法の一部を改正する法律
(昭和62年法律第69号。以下「法」という。)の施行の際に
特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた者の専任技術者
(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)
として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者
又は法施行前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として
置かれていた経験のある者であること。

(2) 当該建設業に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の
1級技術検定(建設機械施工又は土木施工管理)を受検した者であること。

(3) 財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う
平成元年度又は平成2年度の土木技術者特別認定講習の効果評定に合格した者であること


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