

さく井工事とは
(鑿井工事 さくせい工事)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事
又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
さく井工事の例示
さく井工事、観測井工事、還元井工事、
温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、
石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
さく井工事業の経営業務の管理責任者の要件
(法第7条第1号イ該当)
●さく井工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ロ該当)
●さく井工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ハ該当)
●さく井工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。
@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A7年以上経営業務を補佐した経験
さく井工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照
@さく井工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で
土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科を修めた者
(建設業法第7条第2号ロ該当)
Aさく井工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照
B技術士法による第二次試験のうち
技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)
とするものに合格した者
C 職業能力開発促進法による技能検定のうち
検定職種を1級のさく井とするものに合格した者
又は検定職種を2級のさく井とするものに合格した後
さく井工事に関し3年以上実務の経験を有する者
D平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を1級のさく井とするものに合格していた者
E平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を2級のさく井とするものに合格していた者であって
その後さく井工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
F登録地すべり防止工事試験に合格した後
さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
G社団法人斜面防災対策技術協会
又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの
地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、
かつ、地すべり防止工事士として登録した後
さく井工事に関し1年以上実務の経験を有する者
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
@技術士法による第二次試験のうち
技術部門を上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門(選択科目を「上水道及び工業用水道」とするものに限る。)
とするものに合格した者
(建設業法第15条第2号ロ該当)
A一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
さく井工事業に係る建設工事に関し、
2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、
その請負代金の額が 4,500 万円
(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)
以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。
「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)
建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の
全部又は一部と重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの
いずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。
(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照
C国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒さく井工事業については、
平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず
該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、
平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められている。
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