

大臣許可と知事許可
建設業許可における知事許可と大臣許可の違いは下記の通りです。
@同一の都道府内のみに営業所を設けて営業する場合 → 知事許可
例えば、本社が静岡市にあり、島田市に営業所がある場合は、静岡県知事に申請をします。
A2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合 → 大臣許可
例えば、本社が静岡市に、営業所が横浜市にある場合、国土交通大臣あてに申請をします。
営業所を置く場所によって知事許可か大臣許可か区分されますが、知事許可でも
営業活動や工事施工は全国どこでも可能です。
一般建設業許可と特定建設業許可
下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
「特定建設業」は、発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建築一式工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合に必要になります。
特定建設業の制度は、下請業者を保護するため、大きな金額の工事を下請に発注する元請業者に対して許可の条件を厳しくしましょうという制度です。 仕事が下請のみ場合や、元請であっても下請に出さない場合や、出しても3,000万円未満ならば一般建設業許可で施工可能です。
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