建築一式工事とは?/ 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件 

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行政書士堀田正嘉・剛弘事務所
420-0912
静岡県静岡市葵区東瀬名町2-19
TEL 054-265-2344
FAX 054-265-2396


建設業許可制度の概要

建設業許可が必要な場合建設業法・許可の目的
建設業許可が必要な場合建設業許可が必要な場合
建設業許可の区分建設業許可の区分
建設業許可業種の種類許可業種の種類
建設業許可を受ける要件建設業許可を受ける要件
経営事項審査とは経営事項審査とは


建設業許可業種の種類

建設業許可が必要な場合土木一式工事業
建設業許可が必要な場合建築一式工事業
建設業許可の区分大工工事業
建設業許可業種の種類左官工事業
建設業許可業種の種類とび・土工工事業
建設業許可業種の種類石工事業
建設業許可業種の種類屋根工事業
建設業許可業種の種類電気工事業
建設業許可業種の種類管工事業
建設業許可業種の種類タイル・れんが・ブロック工事業
建設業許可業種の種類鋼構造物工事業
建設業許可業種の種類鉄筋工事業
建設業許可業種の種類ほ装工事業
建設業許可業種の種類しゅんせつ工事業
建設業許可業種の種類板金工事業
建設業許可業種の種類ガラス工事業
建設業許可業種の種類塗装工事業
建設業許可業種の種類防水工事業
建設業許可業種の種類内装仕上工事業
建設業許可業種の種類機械器具設置工事業
建設業許可業種の種類熱絶縁工事業
建設業許可業種の種類電気通信工事業
建設業許可業種の種類造園工事業
建設業許可業種の種類さく井工事業
建設業許可業種の種類建具工事業
建設業許可業種の種類水道施設工事業
建設業許可業種の種類消防施設工事業
建設業許可業種の種類清掃施設工事業


お役立ちリンク集

建設業許可が必要な場合建設業の許可について
建設業許可の区分建設業のひろば
建設業許可業種の種類静岡県行政書士会
建設業許可を受ける要件静岡県社会保険労務士会
経営事項審査とは日本労働安全コンサルタント会
経営事項審査とは肩こり・腰痛予防改善体操
経営事項審査とは行政書士社労士堀田事務所

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建築一式工事とは

建築一式工事とは,

建築物を建てるときに、建物の建設に携わる複数の専門業者に対し、
指導・監督を行う業務
のことです。

建設工事は,複数の専門業者が協力して行う作業です。
建設業法では専門業種として26種類の業種に分類しています。
この専門業者達を束ねる監督の業務を行うのが建築一式工事業です。

たとえば、
工務店が工事を請け負った場合,大工さんは自社の従業員であっても、
左官職人が自社には在籍していない場合、
左官の仕事を専門の左官業者に依頼する事があります。

このようなケースで、建築一式工事業の許可が必要になるのです。

※ただし、
工事1件の請負金額が1,500万円未満(消費税込)の工事や
延べ面積が150u未満の木造住宅工事
の場合は、
建設業許可を受けることなく請け負うことができます。

つまり建築一式工事業の許可は,大工工事や左官工事、内装工事などの
建物の建設に携る専門工事がどれでも全てできる許可という意味ではなく,
あくまでも専門の工事をする業者を束ねる(マネジメントする)仕事ができる許可
という意味です。

したがって、個人住宅を全部請け負う場合は、
建築一式工事の許可があれば、請け負うことができますが、
工事1件の請負金額が500万円以上の大工工事や左官工事などの
部分的な専門工事のみを請け負う場合は、
建築一式工事の許可では対応できず、
別途、大工工事業や左官工事業の許可が必要になるので注意しましょう。

建築一式工事の具体例

●住宅建築工事
●集合・共同住宅(マンション)建築工事
●工場建築工事
●店舗建築工事


建築一式工事業の経営業務の管理責任者の要件

(法第7条第1号イ該当)

建築一式工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ロ該当)

建築一式工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ハ該当)

建築一式工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。

@ 経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験

A 7年以上経営業務を補佐した経験


建築一式工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

(法第7条第2号該当)

@建築一式工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で
建築学
又は都市工学に関する学科 を修めた者。

(法第7条第2号該当)

A建築一式工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者。

(法第7条第2号該当)

@建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理
又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者 。

A建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者。


特定建設業の場合

(法第15条第2号該当)

@建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者。

A建築士法による1級建築士の免許を受けた者。

(法第15条第2号該当)

B「指定建設業」
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
ほ装工事業及び造園工事業については該当者なし

(法第15条第2号該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照

C 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

次の(1)から(3)のすべてに該当する者で国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(1)  建設業法の一部を改正する法律
(昭和六十二年法律第六十九号。以下「法」という。)の施行の際に
特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた者の専任技術者
(建設業法第十五条第二号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)
として
当該建設業(建築一式工事業)に関しその営業所に置かれていた者
又は法施行前一年間に当該建設業(建築一式工事業)に係る建設工事に関し
監理技術者として置かれていた経験のある者であること。

(2) 当該建設業(建築一式工事業)に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の一級技術検定を受検した者であること。

(3) 財団法人建設業振興基金の行う平成元年度又は平成2年度の建築技術者特別認定講習の効果評定に合格した者であること。


建築一式工事の実務経験について


建築一式の定義は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」ですので、
実務経験は「元請」としての経験しか認められません

建築一式工事は、原則として建築確認を必要とする新築・増改築のことを指します。
基礎工事から行っていない増築工事原状回復を目的とした改修(修繕)工事は、
建築一式工事でなく大工工事としてみなされます。

建築一式工事業の許可の申請をする場合、
契約書類の内容や実務経験証明書の書き方で
許可行政庁の判断が違ってくることもありますし、
契約書や請求書、注文書だけでは、
建築一式工事なのか判断しにくい場合もあります。
このようなケースでは見積書や明細書、発注証明書などを
提出を求められることもあります。

建築一式工事に限らず、建設業許可取得や許可業種の追加をお考えの方は日ごろから、契約書類などの整備を行っておきましょう!


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