

建設業許可を受けるには次の@〜Dの要件を満たすことが必要です。
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建設業許可申請業種の経営業務管理者責任者がいること
建設業許可申請業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。
(7年以上あればすべての業種で経営業務の管理責任者になれます。)
(建設会社役員や建設業個人事業主を5年以上していたら許可要件を満たす可能性あり。)
裏付資料として、確定申告書・登記簿謄本・5年分以上の契約書・注文書・請求書等が
必要となります。これらの書類以外も必要になる場合がありますので、些細な書類でも
8年くらいの間は、破棄せず保管しておくとよいでしょう。
A 建設業許可申請業種の専任技術者がいること
営業所ごとに建設業許可申請業種の国家資格又は実務経験のある専任技術者を置かなけれ
ばなりません。
一般建設業許可の場合
次の(1)〜(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(1)大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年
以上の申請業種についての実務経験を有する者
(2)学歴の有無を問わず、申請業種について、10年以上の実務経験を有する者
(3)申請業種に関して法定の資格免許を有する者。又は国土交通大臣が個別の申請
に基づき認めたもの。
特定建設業許可の場合
次の(1)〜(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
ただし、土木工事業、建設工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気
工事業、造園工事業の7業種については(1)、あるいは(3)の条件を満たして
いなくてはなりません。
(1) 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、
又は、国土交通大臣が定めた免許を受けた者
(2) 一般の建設業許可での専任技術者の要件である(1)〜(3)に該当し、かつ
元請として4,500万円以上の工事について、2年以上指導監督的な実務経験
(建設工事の設計または施工の全般について、工事現場主任または工事現場監督
のような資格で、工事の技術面を総合的に指導した経験)を有する者。
(3) 国土交通大臣が(1)(2)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
B 請負契約に関して誠実性があること
事業主本人や法人役員、政令で定める使用人などが請負契約に関して不正又は不誠実な
行為をするおそれの明らかな者でないこと
扱う金額の大きい、建設業の経営は、信用を大前提として行われるものであることから、
請負契約の締結、履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれの明らかな者には
営業が認められません。
たとえば・・・・・・暴力団の構成員でないこと等
C 財産的基礎又は金銭的信用があること
建設業経営はなにかとお金がかかります。適切な営業活動、施工を確保するためには、少なくとも一般建設業許可で500万円以上の財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
一般建設業許可の場合
次の(1)〜(3)のうち、どれか1つの条件に該当しなければなりません。
(1)自己資本の額が500万円以上あること。
(2)500万円以上の資金を調達する能力があること。
(3)許可申請の直前過去5年間許可を受け継続して建設業を営業した実績を有すること。
特定建設業許可の場合
次の(1)〜(4)のすべてに該当しなくてはなりません。
(1)欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
(2)流動比率が75%以上であること。
(3)資本金の額が2,000万円以上であること。
(4)自己資本の額が4,000万 円以上であること 。
D 建設業許可申請者が欠格要件に該当しないこと
建設業許可申請者が欠格要件に該当しないことが必要です。
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの。
・行政庁から許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないもの
・現在営業停止期間中の人
・禁固や罰金刑など受けて5年以上経ってない人
・その他
裏付資料・・事業主、役員、支店長等全員の身分証明書、登記されていないことの証明書
など。(申請者が欠格要件に該当しないか警察でも申請書類の審査を行います。)
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