熱絶縁工事とは? / 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件 

建設業許可申請手続き静岡相談所
ごあいさつ/建設業許可申請代行サービスの流れ建設業許可が必要な場合とは?経営事項審査とは?堀田事務所のご案内免責事項表記
堀田事務所の看板
運営事務務所のご案内

事務所のご案内事務所のご案内
行政書士とは行政書士とは
社会保険労務士とは社会保険労務士とは
労度安全コンサルタントとは労働安全コンサルタントとは
報酬額一覧表報酬額一覧表 堀田正嘉 堀田剛弘 行政書士事務所の看板の写真画像

行政書士堀田正嘉・剛弘事務所
420-0912
静岡県静岡市葵区東瀬名町2-19
TEL 054-265-2344
FAX 054-265-2396


建設業許可制度の概要

建設業許可が必要な場合建設業法・許可の目的
建設業許可が必要な場合建設業許可が必要な場合
建設業許可の区分建設業許可の区分
建設業許可業種の種類許可業種の種類
建設業許可を受ける要件建設業許可を受ける要件
経営事項審査とは経営事項審査とは


建設業許可業種の種類

建設業許可が必要な場合土木一式工事業
建設業許可が必要な場合建築一式工事業
建設業許可の区分大工工事業
建設業許可業種の種類左官工事業
建設業許可業種の種類とび・土工工事業
建設業許可業種の種類石工事業
建設業許可業種の種類屋根工事業
建設業許可業種の種類電気工事業
建設業許可業種の種類管工事業
建設業許可業種の種類タイル・れんが・ブロック工事業
建設業許可業種の種類鋼構造物工事業
建設業許可業種の種類鉄筋工事業
建設業許可業種の種類ほ装工事業
建設業許可業種の種類しゅんせつ工事業
建設業許可業種の種類板金工事業
建設業許可業種の種類ガラス工事業
建設業許可業種の種類塗装工事業
建設業許可業種の種類防水工事業
建設業許可業種の種類内装仕上工事業
建設業許可業種の種類機械器具設置工事業
建設業許可業種の種類熱絶縁工事業
建設業許可業種の種類電気通信工事業
建設業許可業種の種類造園工事業
建設業許可業種の種類さく井工事業
建設業許可業種の種類建具工事業
建設業許可業種の種類水道施設工事業
建設業許可業種の種類消防施設工事業
建設業許可業種の種類清掃施設工事業


お役立ちリンク集

建設業許可が必要な場合建設業の許可について
建設業許可の区分建設業のひろば
建設業許可業種の種類静岡県行政書士会
建設業許可を受ける要件静岡県社会保険労務士会
経営事項審査とは日本労働安全コンサルタント会
経営事項審査とは肩こり・腰痛予防改善体操
経営事項審査とは行政書士社労士堀田事務所



  建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請でお困りの方はお近くの行政書士にご相談ください。
熱絶縁工事とは?

熱絶縁工事業とは

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事


熱絶縁工事の例示

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備(配管、ダクト等を熱絶縁する工事)
動力設備又は燃料工業設備、化学工業設備の熱絶縁工事


熱絶縁工事業の経営業務の管理責任者の要件

(法第7条第1号イ該当)
●熱絶縁工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ロ該当)
●熱絶縁工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ハ該当)
●熱絶縁工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。

@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験

A7年以上経営業務を補佐した経験


熱絶縁工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

(建設業法第7条第2号該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照

@熱絶縁工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で
土木工学建築学又は機械工学に関する学科を修めた者

(建設業法第7条第2号該当)

A熱絶縁工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者

(建設業法第7条第2号該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照

B建設業法による技術検定のうち
検定種目を1級の建築施工管理
又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)
とするものに合格した者

C職業能力開発促進法による技能検定のうち
検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格した者
又は検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格した後
熱絶縁工事に関し3年以上実務の経験を有する者

D平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を1級の熱絶縁施工とするものに合格していた者

E平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち
検定職種を2級の熱絶縁施工とするものに合格していた者であって
その後熱絶縁工事に関し1年以上実務の経験を有する者

F建築工事業及び熱絶縁工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
熱絶縁工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者


特定建設業の場合

(建設業法第15条第2号イ該当

@建設業法による技術検定のうち
検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

(建設業法第15条第2号ロ該当

A一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
熱絶縁工事業に係る建設工事に関し、
2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、
発注者から直接請け負い
、その請負代金の額が 4,500 万
(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)
以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいう。

「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者
又は工事現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。
(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)

建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の
全部又は一部と重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの
いずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。

(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照

B国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒熱絶縁工事業については、
平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず
該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、
平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められている。


以下はフッタリンクです

ホーム 建設業許可申請 経営事項審査 運営事務所案内 免責事項

 主要業務エリアは以下のとおりです

静岡市 焼津市 藤枝市 島田市 等、静岡県中部を中心とした静岡県全域


建設業許可申請、経営事項審査申請、入札参加資格申請、労災保険の特別加入なら
行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント 堀田事務所へご相談ください。 
TEL 054-265-2344  FAX 054-265-2396

Copyright (C) 2011 hotta-office. All Rights Reserved.