

左官工事とは
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、
又ははり付ける工事とされています。
●モルタルとは、
砂(細骨材)とセメントと水とを練り混ぜて作る建築材料のことです。
●漆喰(しっくい)とは、
瓦や石材の接着や目地の充填、壁の上塗りなどに使われる、水酸化カルシウム(消石灰)を
主成分とした建材です。(お城等の白い壁)
●プラスターとは
石膏・漆喰・土などを水で練って塗り仕上げに用いる材料です。
左官工事の例示
●左官工事
●モルタル防水工事
●吹付け工事
●とぎ出し工事
●洗い出し工事
左官工事と類似する許可業種
●防水モルタルを用いた左官工事(モルタル防水工事)は、
防水工事業の許可でも左官工事業の許可でも施工可能です。
●吹き付け工事とは
モルタル「吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものを言います。
法面処理などのためのモルタルや種子を吹付ける工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に
建築物に対するモルタルなどの吹付けは「左官工事業」に該当します。
●ラス張り工事や乾式壁工事については、
左官工事を行う際の準備作業としてに当然に含まれているとされており、
左官工事の許可で施工が可能です。
※ラスとは左官工事の下地となる小幅な板のことで、
メタルラス・ワイヤーラスなどの種類があります。
※乾式壁とは水気を使わずにつくる壁のことで、
左官工事の下地となる石膏ラスボード、石膏平ボードなどがその代表例です。
(法第7条第1号イ該当)
●左官工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ロ該当)
●左官工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ハ該当)
●左官工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。
@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A7年以上経営業務を補佐した経験
左官工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照
@左官工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で
土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山は造園に関する学科を含む。)
又は建築学に関する学科を修めた者。
(建設業法第7条第2号ロ該当)
A左官工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験 を有する者。
(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照
@建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理
又は2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者。
A職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を
1級の左官とするものに合格した者。
又は検定職種を
2級の左官とするものに合格した後左官工事に関し3年以上実務の経験を有する者。
B平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を
1級の左官とするものに合格していた者 。( H18.3.30 国土交通省告示第416号参照)
C平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の左官とするものに
合格していた者であってその後左官工事に関し1年以上の実務の経験を有する者。
( H18.3.30 国土交通省告示第416号参照)
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
@建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者。
(建設業法第15条第2号ロ該当)
A 一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
左官工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事(左官工事業)で、発注者から直接請け負い(元請)
その請負代金の額が 4,500 万円(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては
3,000 万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。
「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。(発注者の側における経験又は下請負人としての経験は指導監督的実務経験に含まれません。)
建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として
算定すると同時に建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として算定してもよいことになっています。
(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照
B国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒左官工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。
指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)については
平成元年1月30日建設省告示第128号で定められています。
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