鋼構造物工事とは? / 経営業務の管理責任者・専任技術者の要件 

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行政書士堀田正嘉・剛弘事務所
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TEL 054-265-2344
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建設業許可制度の概要

建設業許可が必要な場合建設業法・許可の目的
建設業許可が必要な場合建設業許可が必要な場合
建設業許可の区分建設業許可の区分
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建設業許可が必要な場合土木一式工事業
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建設業許可業種の種類左官工事業
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建設業許可業種の種類石工事業
建設業許可業種の種類屋根工事業
建設業許可業種の種類電気工事業
建設業許可業種の種類管工事業
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建設業許可業種の種類鋼構造物工事業
建設業許可業種の種類鉄筋工事業
建設業許可業種の種類ほ装工事業
建設業許可業種の種類しゅんせつ工事業
建設業許可業種の種類板金工事業
建設業許可業種の種類ガラス工事業
建設業許可業種の種類塗装工事業
建設業許可業種の種類防水工事業
建設業許可業種の種類内装仕上工事業
建設業許可業種の種類機械器具設置工事業
建設業許可業種の種類熱絶縁工事業
建設業許可業種の種類電気通信工事業
建設業許可業種の種類造園工事業
建設業許可業種の種類さく井工事業
建設業許可業種の種類建具工事業
建設業許可業種の種類水道施設工事業
建設業許可業種の種類消防施設工事業
建設業許可業種の種類清掃施設工事業


お役立ちリンク集

建設業許可が必要な場合建設業の許可について
建設業許可の区分建設業のひろば
建設業許可業種の種類静岡県行政書士会
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鋼構造物工事とは


鋼構造物工事とは

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事


鋼構造物工事の例示

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、
石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、
屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事


他の業種との区分の考え方

○鉄骨工事に関しては、
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』に該当します。

既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う場合は
とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」に該当します。

鉄筋の接合・組み立てを請け負う場合は『鉄筋工事』に該当します。


鉄骨工事業の経営業務の管理責任者の要件

(法第7条第1号イ該当)
●鉄骨工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ロ該当)
●鉄骨工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。

(法第7条第1号ハ該当)
●鉄骨工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。

@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験

A7年以上経営業務を補佐した経験



鋼構造物工事業の専任技術者の要件

一般建設業の場合

(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照

@ 鋼構造物工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で
土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科を修めた者


(建設業法第7条第2号ロ該当)

A鋼構造物工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者


(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照

B建設業法による技術検定のうち
検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理
(種別を「土木」とするものに限る。)
又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理
(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

C建築士法による1級建築士の免許を受けた者

D技術士法による
第二次試験のうち技術部門を
建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)
又は総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)
とするものに合格した者

D職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を
1級の鉄工(選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)
とするものに合格した者
又は検定職種を2級の鉄工とするものに合格した後
鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者

E平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を
1級の鉄工(検定職種を昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、
選択科目を「製罐作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限る。以下同じ。)
又は製罐とするものに合格していた者

F平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を
2級の鉄工又は製罐とするものに合格していた者であって
その後鋼構造物工事に関し1年以上実務の経験を有するもの


特定建設業の場合

(建設業法第15条第2号イ該当)

@建設業法による技術検定のうち検定種目を
1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者

A建築士法による1級建築士の免許を受けた者

B技術士法による第二次試験のうち技術部門を
建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)又は
総合技術監理部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)
とするものに合格した者

(建設業法第15条第2号ロ該当)

C 「指定建設業」
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、
ほ装工事業及び造園工事業については該当者なし

(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照

D次の(1)から(3)のすべてに該当する者で
国土交通大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(1) 建設業法の一部を改正する法律
(昭和62年法律第69号。以下「法」という。)の施行の際に
特定建設業の許可を受けて当該建設業を営んでいた者の
専任技術者(建設業法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)
として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者
又は法施行前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し
監理技術者として置かれていた経験のある者であること。

(2) 鋼構造物工事業に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の
一級技術検定を受検した者であること。

(3) 財団法人全国建設研修センター及び社団法人日本建設機械化協会の行う
平成元年度若しくは平成2年度の土木技術者特別認定講習
又は財団法人建設業振興基金の行う平成元年度若しくは
平成2年度の建築技術者特別認定講習の効果評定に合格した者であること。

E職業能力開発促進法による技能検定のうち
検定職種を一級の鉄工及び製缶とするものに合格した者で
国土交通大臣が定める考査に合格し国土交通大臣が
建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認めるもの。


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