

屋根工事とは
瓦やスレート、金属薄板等により屋根をふく工事のことです。
屋根工事の例示
屋根ふき工事
屋根工事と類似の業種との区分の考え方
@「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、
屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、
また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、
これらを包括して「屋根ふき工事」とされています。
したがって「板金屋根工事」も「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。
A 「屋根断熱工事」は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり
「熱絶縁工事」ではなく「屋根ふき工事」の一類型とされています。
B屋根に設置されることも多い太陽光発電設備の設置工事については
「電気工事」に分類され、原則として「屋根工事」には該当しません。
C屋根に集熱器を設置し、太陽エネルギーを温水などに変換して利用する
ソーラーシステムの設置工事については「管工事」に該当します。
※産業用太陽光発電システムやメガソーラのような
大規模な建設物や工作物を元請として一括して請け負う場合 には、
電気工事業の許可や管工事業の許可のみでは対応できず
建築一式工事や土木一式工事業の許可が必要となることがあるので注意が必要です。
屋根工事業の経営業務の管理責任者の要件
(法第7条第1号イ該当)
●屋根工事業に関して5年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ロ該当)
●屋根工事業以外の建設業に関して7年以上経営業務の管理責任者
(法人の常勤役員、個人事業の事業主本人または支配人登記された支配人)
としての経験を有していること。
(法第7条第1号ハ該当)
●屋根工事業に関し、
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として以下のいずれかの経験を有している者。
@経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上
建設業の経営業務を総合的に管理した経験
A7年以上経営業務を補佐した経験
屋根工事業の専任技術者の要件
一般建設業の場合
(建設業法第7条第2号イ該当)・・・建設業法施行規則第1条 参照
@屋根工事業に係る建設工事に関し、
学校教育法(昭和22年法律26号)による
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上
または同法による大学もしくは高等専門学校を卒業した後3年以上
実務の経験を有する者で土木工学又は建築学に関する学科を修めた者
(建設業法第7条第2号ロ該当)
A屋根工事業に係る建設工事に関し10年以上の実務の経験を有する者
(建設業法第7条第2号ハ該当)・・・建設業法施行規則第7条の3第2項 参照
B建設業法による技術検定のうち
検定種目を1級の建築施工管理又は
2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者
C建築士法による1級建築士又は2級建築士の免許を受けた者
D職業能力開発促進法による技能検定のうち
検定職種を1級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した者
又は検定職種を2級の建築板金、かわらぶき若しくはスレート施工とするものに合格した後
屋根工事に関し3年以上実務の経験を有する者
E平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち
検定職種を1級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、
建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、
かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者
( H18.3.30 国土交通省告示第416号参照)
F平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち
検定職種を2級の板金(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、
建築板金、板金工(選択科目を「建築板金作業」とするものに限る。)、
かわらぶき又はスレート施工とするものに合格していた者であって
その後屋根工事に関し1年以上の実務の経験を有する者
( H18.3.30 国土交通省告示第416号参照)
G建築工事業及び屋根工事業に係る建設工事に関し
12年以上実務の経験を有する者のうち、
屋根工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
(実務要件の緩和)
建築一式工事業の実務経験10年以上 + 屋根工事業の実務経験8年以上
特定建設業の場合
(建設業法第15条第2号イ該当)
@建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者
A建築士法による1級建築士の免許を受けた者
(建設業法第15条第2号ロ該当)
B一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、
屋根工事業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
「一定の指導監督的な実務の経験」とは、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、
発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円
(昭和59 年 10 月1日前の経験にあっては 1,500 万円、
昭和59 年 10 月1日以降平成6年12 月 28 日前の経験にあっては 3,000 万円)
以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。
「指導監督的な実務の経験」とは、
建設工事の設計又は施工の全般について、
工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で
工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
(発注者の側における経験又は下請負人としての経験を含まない。)
建設業法第7条第2号イからハまでのいずれかに
該当するための期間の全部又は一部が、
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間の
全部又は一部と重複している場合には、
当該重複する期間を建設業法第7条第2号イからハまでの
いずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に
建設業法第 15 条第2号ロに該当するための期間として
算定してもよいとされています。
(建設業法第15条第2号ハ該当)・・・平成元年1月30日建設省告示第128号 参照
C国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
⇒屋根工事業については、平成元年1月30日建設省告示第128号において認定対象となる者が定められておらず該当者なし。指定建設業(土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園)について、平成元年1月30日建設省告示第128号で認定対象者が定められています。
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