建設業許可申請手続き静岡相談所  /  行政書士・社会保険労務士・労働安全コンサルタント堀田事務所 

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行政書士堀田正嘉・剛弘事務所
420-0912
静岡県静岡市葵区東瀬名町2-19
TEL 054-265-2344
FAX 054-265-2396


建設業許可制度の概要

建設業許可が必要な場合建設業法・許可の目的
建設業許可が必要な場合建設業許可が必要な場合
建設業許可の区分建設業許可の区分
建設業許可業種の種類許可業種の種類
建設業許可を受ける要件建設業許可を受ける要件
経営事項審査とは経営事項審査とは


建設業許可業種の種類

建設業許可が必要な場合土木一式工事業
建設業許可が必要な場合建築一式工工事業
建設業許可の区分大工工事業
建設業許可業種の種類左官工事業
建設業許可業種の種類とび・土工工事業
建設業許可業種の種類石工事業
建設業許可業種の種類屋根工事業
建設業許可業種の種類電気工事業
建設業許可業種の種類管工事業
建設業許可業種の種類タイル・れんが・ブロック工事業
建設業許可業種の種類鋼構造物工事業
建設業許可業種の種類鉄筋工事業
建設業許可業種の種類ほ装工事業
建設業許可業種の種類しゅんせつ工事業
建設業許可業種の種類板金工事業
建設業許可業種の種類ガラス工事業
建設業許可業種の種類塗装工事業
建設業許可業種の種類防水工事業
建設業許可業種の種類内装仕上工事業
建設業許可業種の種類機械器具設置工事業
建設業許可業種の種類熱絶縁工事業
建設業許可業種の種類電気通信工事業
建設業許可業種の種類造園工事業
建設業許可業種の種類さく井工事業
建設業許可業種の種類建具工事業
建設業許可業種の種類水道施設工事業
建設業許可業種の種類消防施設工事業
建設業許可業種の種類清掃施設工事業


お役立ちリンク集

建設業許可が必要な場合建設業の許可について
建設業許可の区分建設業のひろば
建設業許可業種の種類静岡県行政書士会
建設業許可を受ける要件静岡県社会保険労務士会
経営事項審査とは日本労働安全コンサルタント会
経営事項審査とは肩こり・腰痛予防改善体操



  建設業許可申請・経営事項審査・入札参加資格申請でお困りの方はお近くの行政書士にご相談ください。
浄化槽工事業者・浄化槽保守点検業者とは

浄化槽工事業登録申請

浄化槽工事(浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事)を行うことを営業としている者は、「浄化槽工事業者」として登録する義務があります。

特例浄化槽工事業者の届出


浄化槽工事業を行おうとする者で、建設業許可の「土木」「建築」「管」のいずれかの業種の許可を既に取得している者については、浄化槽工事業者の登録は不要ですが、代わりに「特例浄化槽工事業者の届出」が必要となります

浄化槽工事業の登録・届出の概要


浄化槽工事業を請け負う場合には、工事を受注・施工しようとする都道府県ごとに登録若しくは届出が必要です。営業所の有無にかかわらず、工事を受注・施工しようとするすべての都道府県への登録若しくは届出が必要になります。

浄化槽工事業の登録・届出の要件


浄化槽工事業の登録・届出を行うには、以下の要件を備えていなければなりません。

(1)営業所ごとに浄化槽設備士がいること。

浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。
営業所ごとに置くとは、その営業所に勤務して職務に従事させることをいい、他の営業所で設置が義務付けられている浄化槽設備士となっている者は兼務できません。

※ 浄化槽設備士とは浄化槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者です。

(2)欠格要件に該当しないこと。

欠格要件に該当するものは登録、及び届出を受けることができません。

浄化槽工事業の欠格要件

浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者
(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1から4までに該当するもの
法人でその役員のうちに上記1から5までに該当する者があるもの

浄化槽保守点検業者の登録


浄化槽の点検、調整またはこれらに伴う修理をする事業を行うものは、浄化槽保守点検業者登録が必要になります。

浄化槽保守点検業者の登録要件


(1)営業所ごとに浄化槽管理士を置いていること。
(2)営業所ごとに次に掲げる器具を備えていること。

No. 器具名
1  透視度計
2  溶存酸素計
3  亜硝酸性窒素測定器具
4  水素イオン濃度指数測定器具
5  塩素イオン濃度測定器具
6  残留塩素測定器具
7  汚泥沈殿試験器具
8  スカム及び汚泥厚測定器具
9  温度計
10 水準器
11 その他浄化槽の保守点検に必要な器具


(3)登録条例第5条各号(登録の拒否要件)のいずれにも該当しないこと。

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