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専任技術者とは、
その営業所に、常勤して専らその業務に従事するものをいいます。
以下@〜Dの場合専任技術者と認められる「専任」の者と認められません。
@住所が勤務する営業所から社会通念上通勤が不可能な住所に住んでいる。
申請しようとする専任技術者の住所と、勤務している営業所の住所が著しく離れている場合、通勤経路図、運転免許書、通勤定期券などで、常勤性を証明します。
A他の建設業者や営業所の技術者、専任技術者になっている者。
B他の建築士事務所の管理建築士や、不動産業の専任の宅地建物取引主任者など、他の法令により専任性を要するとされている者と兼ねている者(同一の事業体で同一の営業所に勤務している場合は、兼ねることが出来る場合があります。)
C許可を受けようとする建設業の他に、個人営業の事業主をしている者。
D建設業に限らず、他の法人の常勤の役員として、「専任」に近い状態で勤務している者。
専任技術者の許可基準である「10年の実務経験」にいう「実務経験」とは
建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、見習いに従事した経験も含まれます。しかし単なる建設工事現場の雑務や事務系の経験は、実務経験に含まれません。
電気工事、及び消防施設工事のうち電気工事免状、消防設備免状などの交付を受けた技術者でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状の交付を受けた後の実務の経験についてのみ実務経験として認められます。
2つ以上の業務の許可を申請する場合、1つの業種の要件を満たしている技術者が、他の業種の専任技術者の要件となる国家資格を取得している場合や、実務経験を満たしている場合、同一の営業所内であれば1人で複数の業種の専任技術者になることが出来ます。
10年の実務経験要件により複数の業種の専任技術者となろうとする場合、10年×業種数 の実務経験年数が必要となります。
同一人が実務経験によって2業種の専任技術者になるには、20年以上の経験が必要です。
※ 例1 とび土工工事業について8年、舗装工事業について4年の実務経験あり
⇒ それぞれの実務経験が10年以上ないため、この時点では、両業種とも専任技術者になることは出来ません。
※ 例2 とび土工工事業と舗装工事業を兼業して12年の実務経験があり。
⇒ それぞれの業種の実務経験の期間は重複することができません、とび土工工事業か舗装工事業のいずれか1業種のみ専任技術者となることができます。
しかし、以下の@とAの場合のように、技術的に共通性の高い業種の実務経験については、許可を受けようとする建設業種の実務経験に振替えてカウントすることが認められています。
@一式工事から専門工事への実務経験年数の振替が認められるケース
土木工事 ⇒ とび・土工、しゅんせつ、水道施設の3業種
建築工事 ⇒ 大工、屋根、内装、ガラス、防水、熱絶縁の6業種
※ 例1 屋根工事業について8年、 建築工事業について4年の実務経験あり
⇒ 屋根工事の専任技術者として申請することが出来ます。
※ 例2 とび土工工事について8年、土木工事について10年の実務経験あり
⇒ とび土工、土木工事の両方の専任技術者として申請することが出来ます。
A専門工事業の間で実務経験年数の振替が認められるケース
大工工事 ⇔ 内装工事
※ 例 大工工事について8年、内装工事について8年の実務経験あり
⇒ 大工工事、内装工事(両方の工事)の専任技術者として申請することが出来ます。
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